紛争に発展させない対策が必要です。効果的な対策をアドバイスいたします。もし紛争になり、労働局の個別労使紛争解決「あっせん」を利用する場合は同席し、助言いたします。裁判でも弁護士と連携して解決のお手伝いをします。
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